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高齢者向けの共同住宅の問題点
高齢化社会なる中、老後の住まいとして多く考えられている高齢者向け共同住宅なのですが、広く知られていくにしたがい、様々な問題も見えてくるようになってきました。
施設を経営する側に寄せられる問題としては、住宅を探して欲しいと言われ、希望条件などを伺っても、現在ある施設とニーズが合わなくて困っているという問題が出てきているようです。
今までの高齢者向け共同住宅は、年金で支払える程度の家賃であるとか、下宿や量を改築したと言う経緯から、6?8畳ほどの1間が多くあるのですが、やはり二間が欲しい。と、住宅にゆとりを求めてくる方も多くなってきました。そのような施設に入居希望者が集中してしまっているため、他の物件に人が集まらなくなり、入居者募集に苦労しているようなのです。
法的な問題としては、高齢者向け共同住宅を作ろうとすると老人福祉の「常時十人以上の高齢者に入所してもらい、食事の提供やその他日常生活で必要な便宜を供することを目的とする施設」というところにあり、これに該当すると「有料老人ホーム」の定義に該当してしまい、都道府県への登録の届出が必要になります。
この状態のままで有料老人ホームとして登録をしなくてはならない状況になった場合は、各都道府県に申込みをして、防火設備や介護のための人員の手配も必要になってきます。
しかし、この登録をするための設備投資は個人がするには負担が大きすぎるため有料老人ホームの定義に合致しないように、老人以外の年代の方に入居してもらったり、サービスや食事を提供する回数を減らすしかなくなってしまい、質を落とす結果になってしまいます。
なので、もっと個人事業主に対しても公的な補助があってもいいのでは?という声が多く聞かれています。
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